研究者として働いている皆さまへ

現在、有期雇用という雇用状態で就業をされている方にとっては、
2018年前後に下記の労働関連法令の影響が出てくる事が予想されます。

2015年9月30日施行 改正派遣法について

  • 1)専門26業務、自由化業務による区別は廃止され、無期雇用・有期雇用で区分されます。

  • 2)期間制限

    ①有期雇用型派遣として就業されている方には期間制限が発生します。
    ○同一組織内、個人単位で3年間となります
    ※同一組織内では、3年を超えて派遣就業を継続することはできません。
    ○事業所単位で3年間となります(人・部署を問わず)
    ※派遣先において、期限前に過半数組合などの意見を聴取し、異議などがあれば説明が必要。以降3年ごとに同様の措置にて延長可。
    ①有期雇用型派遣として就業されている方には期間制限が発生します。
    無期雇用型派遣、60歳以上高齢者、日数限定業務、有期プロジェクト業務、 休業代替業務で受け入れる場合期間 制限の対象外となります。

2013年4月1日施行 改正労働契約法について

有期雇用契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申し出により、
雇用元は無期雇用契約に転換することが義務化されました。
※一部特例あり(科学技術に関する研究者などであって大学等を設置する者又は研究開発法人との間で有期労働契約を締結した場合は通算10年)

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